【リノベの確定申告】会社員も必須!数十万円戻る?「増改築等工事証明書」の落とし穴と手続き

リノベーション

「リノベーション費用、払いっぱなしにしていませんか?」

中古マンションを買ってリノベーションをした場合、一定の条件を満たせば**支払った税金が戻ってくる(減税される)**制度があります。

しかし、多くの人がこう誤解しています。 「会社員だから年末調整で勝手にやってくれるでしょ?」

残念ながら、リノベーションの減税手続きは年末調整ではできません。 入居した翌年の2月〜3月に、自分で**「確定申告」**をする必要があります。

今回は、リノベ経験者でも意外と知らない確定申告のルールと、**これがないと詰む必須書類「増改築等工事証明書」**について解説します。

リノベでも「確定申告」ができる!対象となる制度は?

リノベーションで使える減税制度は、主に以下の2つです。

住宅ローン控除(リノベ版)

家を買った時だけでなく、100万円以上のリノベーション工事を行い、10年以上のローンを組んだ場合も対象になります。 年末のローン残高の0.7%が所得税から控除される強力な制度です。

最大の落とし穴!「増改築等工事証明書」がないと申請できない

ここで一番注意してほしいのが、必要書類です。 源泉徴収票や住民票は自分で用意できますが、一つだけ**「自分では絶対に作れない書類」**があります。

それが**「増改築等工事証明書」**です。

増改築等工事証明書とは?

「このリノベーション工事は、国の定めた省エネ・耐震基準などを満たしていますよ」ということを、建築士などのプロが証明する書類です。

この書類が手元にないと、税務署に行っても門前払いされます。 どんなに立派なリノベをしても、1円も減税されません。

いつ、誰に頼めばいい?

この証明書は、**リノベーションを施工した会社(または担当した建築士)**に発行を依頼する必要があります。

ここに3つの注意点があります。

  1. 自動ではもらえない
    • 自分から「確定申告に使いたいので、増改築等工事証明書をください」と言わないと、発行してくれない会社がほとんどです。
  2. 発行手数料がかかる
    • 会社によりますが、発行に数万円(1〜3万円程度)の手数料がかかるケースが一般的です。
  3. 時間がかかる
    • 依頼してから発行まで数週間かかることもあります。申告期限(3月15日)ギリギリに頼んでも間に合いません。

結論:証明書発行もスムーズな「ワンストップ」が安心

「いざ確定申告の時期になって、リノベ会社に連絡したら連絡がつかない…」 「『うちはそういう証明書の発行はやってません』と断られた」

実は、こういうトラブルが少なくありません。 だからこそ、リノベーション会社を選ぶ際は、デザインだけでなく**「税制面・手続きのサポート」がしっかりしているか**が重要になります。

私がおすすめするワンストップリノベーション会社なら、物件探しから工事、そしてこうした**「減税手続きに必要な書類手配」**まで、あらかじめ相談に乗ってくれます。

「証明書の発行は可能ですか?」「費用はいくらですか?」 契約前にこの一言を確認し、きちんと答えてくれる会社を選びましょう。

サポート・実績に定評があるおすすめリノベ会社

▼リノベ不動産:物件購入からリノベまで一貫担当。ローン控除や証明書発行の手続きについても、早い段階で相談に乗ってくれます。

▼リノベる。 業界最大手の実績があり、バックオフィスのサポート体制も万全。初めてのリノベでも、事務手続きで迷子になりません。 [リノベる。のアフィリエイトリンク]

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まとめ

リノベーションの確定申告期間は、工事完了翌年の2月16日から3月15日までです。

期限直前に「書類がない!」と焦らないよう、早めにリノベ会社に連絡して「増改築等工事証明書」を手配しておきましょう。 賢く申告して、戻ってきた税金で新しい家具を買うのもリノベの楽しみの一つですよ。

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