住宅ローン控除は中古リノベでも使える?条件と注意点まとめ

リノベーション

はじめに

「中古+リノベ」でも住宅ローン控除って使えるの? そんな疑問を持つ方は多いですが、結論から言うと一定の条件を満たせば可能です

ただし、適用には細かい条件があり、「適用されると思っていたら対象外だった」というケースも少なくありません。

この記事では、中古住宅+リノベーションにおける住宅ローン控除の条件や注意点を、わかりやすく整理します。


住宅ローン控除とは?|基本の仕組み

住宅ローン控除(正式名称:住宅借入金等特別控除)とは、住宅ローンを使ってマイホームを購入またはリフォームした場合に、年末時点のローン残高の0.7%を最大13年間、所得税から控除できる制度です(※2025年時点)。

この制度は新築だけでなく、中古住宅+リノベーションでも条件を満たせば対象となります。


中古住宅購入で住宅ローン控除を受ける条件

中古物件を購入するだけでも、住宅ローン控除を受けるためには以下の条件を満たす必要があります:

  • 取得後6か月以内に自分が住み始め、年末まで居住を継続していること
  • 登記簿上の床面積が50㎡以上(所得1000万円以下なら40㎡以上でも可)
  • 住宅ローンの返済期間が10年以上
  • その年の合計所得金額が2000万円以下であること

さらに、2022年の税制改正により、

  • 築年数による制限(木造20年以内など)は撤廃
  • ただし、耐震基準適合証明書や性能評価書によって「新耐震基準への適合」を証明できることが条件になります

リノベーション費用も控除対象になる?|条件に注意

住宅ローン控除は、「住宅の取得」だけでなく「リフォーム・リノベーション工事費用」にも適用される可能性があります。

ただし、以下の要件を満たす必要があります:

  • 工事費用が100万円以上であること
  • 増改築等工事証明書が取得できる工事であること(耐震・断熱・間取り変更など)

これらの条件を満たしていれば、リノベ費用も含めたローン残高が控除対象となり、税額が軽減されます。


よくある誤解と注意点

✅ 確定申告が必要です

住宅ローン控除を受けるには、初年度は必ず確定申告が必要です。会社員でも例外ではありません。 2年目以降は年末調整で処理できるため、最初の1回は忘れずに対応しましょう。

✅ 「築古でも大丈夫」は正確ではない

築年数制限はなくなりましたが、「耐震性の証明」は必須です。 特に1981年以前の旧耐震基準の住宅を購入した場合、証明書が取得できないと控除は受けられません。

✅ リノベ費用をローンに組まないと対象外

現金で支払ったリノベーション費用は控除対象になりません。 ローンに組み込み、適用要件を満たした部分のみが控除対象となります。


住宅ローン控除を最大限活用するには?

「このリノベ費用は控除に使える?」「耐震証明が取れるか不安」など、不安がある方はリノベーションと住宅ローンに詳しいプロに無料相談するのがおすすめです。

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まとめ|中古リノベでも住宅ローン控除は使える!ただし条件は要確認

中古物件+リノベーションでも住宅ローン控除は活用可能です。 ただし、控除対象になるための要件・書類・手続きのタイミングは細かく設定されています。

最大限に制度を活かすためには、あらかじめ情報を集め、必要であればFPやローンのプロに相談しながら進めることをおすすめします。


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