はじめに
不動産を売却する際、不動産会社との間で結ぶ「媒介契約」には種類があります。
中でも多くの人が迷うのが「一般媒介」と「専任媒介」。
どちらを選ぶかによって、売却活動のスピードや対応が大きく変わることもあるため、正しい理解が必要です。
この記事では、それぞれの媒介契約の特徴とメリット・デメリット、どちらが向いているのかをわかりやすく解説します。
一般媒介契約の特徴とメリット・デメリット
特徴
- 更新期限なし
- 業者からの報告義務なし
- 複数の不動産会社に同時に依頼可能
- レインズ(指定流通機構)登録の義務なし
メリット
- 複数の業者に同時に依頼できるため、より広い販路が期待できる
- 売主自身でも買主を見つけて直接契約できる
デメリット
- 業者側の販売意欲が低下しがち
- 報告義務がないため、進捗がわかりづらい
- 登録義務がないため、レインズを通じた広範囲な情報発信がされないことも
- 業者にとって優先順位が下がり、売れ残り感が出やすい
専任媒介契約の特徴とメリット・デメリット
特徴
- 更新期間:3ヶ月(法定)
- 業者からの定期報告義務あり(7日に1回以上)
- レインズへの登録義務あり(契約から7日以内)
- 他の業者には依頼できない
メリット
- 専任である分、業者が積極的に販売活動をしてくれる
- 定期的な報告が受けられるため、状況が把握しやすい
- レインズ登録が義務化されており、広く買主を探しやすい
デメリット
- 一社にしか依頼できないため、合わない業者を選ぶとリスクが高い
- 業者の対応に不満があっても、期間中は簡単に変更できない
どちらの媒介契約を選ぶべき?判断ポイント
判断基準 | 一般媒介が向いている | 専任媒介が向いている |
業者の動き方を重視したい | × | ◎ |
複数の業者に依頼したい | ◎ | × |
早期売却を狙いたい | △(業者次第) | ◎(優先度が高まる) |
業者との信頼関係がある | △ | ◎ |
【PR】仲介手数料を節約したい方におすすめ「ウリダス」
不動産会社に依頼する際、意外と大きなコストになるのが「仲介手数料」。
通常は「売却価格の3%+6万円+税」ですが、これを70%オフにできるサービスが「ウリダス」です。
ウリダスの特徴
- 仲介手数料が最大70%オフ
- 全国エリアに対応
- 一般媒介・専任媒介にも対応
- 売却が成立したときだけ成功報酬
まとめ
- 一般媒介と専任媒介は、それぞれ特徴と向き不向きがある
- 幅広い業者に依頼したいなら「一般媒介」
- 一社にしっかり任せたいなら「専任媒介」
- 仲介手数料を抑えたい方は、ウリダスなどのサービス活用も検討を
コメント