はじめに
中古住宅を購入してリノベーションを検討している方の中には、「住宅ローン控除は適用されるの?」と疑問に思う方も多いでしょう。結論としては、一定の条件を満たせば、中古住宅+リノベーションでも住宅ローン控除を利用することが可能です。
住宅ローン控除が使えるか不安…」という方は、リノベーション会社への無料相談や住宅ローン比較サービスの利用がおすすめです。
本記事では、住宅ローン控除の基本的な仕組みから、中古住宅+リノベーションにおける適用条件、そして注意点までを詳しく解説します。
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1. 住宅ローン控除とは?
**住宅ローン控除(正式名称:住宅借入金等特別控除)**とは、住宅ローンを利用してマイホームを取得またはリフォームした際に、年末のローン残高の0.7%(※2025年時点)を最大13年間、所得税から控除できる制度です。
この制度は、新築住宅だけでなく、中古住宅の取得やリノベーションにも適用される場合があります。
2. 中古+リノベでも住宅ローン控除が使える条件
中古住宅+リノベーションで住宅ローン控除を受けるためには、以下の条件を満たす必要があります。
✔ 自らが居住すること
取得した住宅に自らが居住することが条件となります。具体的には、取得後6カ月以内に入居し、その年の12月31日まで引き続き居住することが求められます。
✔ 床面積の要件
住宅の登記簿上の床面積が50㎡以上であることが必要です。なお、2023年以降の入居であれば、所得が1,000万円以下の場合に限り、床面積40㎡以上50㎡未満の住宅も対象となります。
✔ 住宅ローンの借入期間
住宅ローンの返済期間が10年以上であることが条件です。ボーナス払いなどで早期完済を予定している場合でも、当初のローン契約が10年以上である必要があります。
✔ 合計所得金額
控除を受ける年の合計所得金額が2,000万円以下であることが求められます。
✔ 築年数の要件
以前は、木造住宅で築20年以内、耐火建築物で築25年以内という築年数の制限がありましたが、2022年度の税制改正により、築年数要件は撤廃されました。これにより、1982年(昭和57年)以降に建築された新耐震基準に適合する住宅であれば、築年数に関係なく住宅ローン控除の対象となります。
ただし、1981年(昭和56年)以前に建築された旧耐震基準の住宅については、耐震基準適合証明書や**既存住宅性能評価書(耐震等級1以上)**を取得し、耐震性が確認できれば控除の対象となります。
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3. リノベーション費用も控除の対象になる?
中古住宅を購入し、同時にリノベーションを行う場合、リノベーション費用も住宅ローン控除の対象となります。ただし、以下の条件を満たす必要があります。
- リノベーション工事費用が100万円以上であること。
- 増改築等工事証明書を取得できる工事であること。
これらの条件を満たすことで、リノベーション費用も含めたローン残高に対して住宅ローン控除が適用されます。
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4. 注意点とよくある誤解
❗ 住宅ローン控除の申請には確定申告が必要
住宅ローン控除を受けるためには、初年度に確定申告を行う必要があります。会社員の方でも、初回は自分で申告を行い、2年目以降は年末調整で手続きが可能となります。
❗ 築年数要件の撤廃と耐震性の確認
前述のとおり、築年数要件は撤廃されましたが、耐震性が確認できることが前提となります。特に、1981年(昭和56年)以前の旧耐震基準の住宅を購入する場合は、耐震基準適合証明書などの取得が必要です。
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5. まとめ
中古住宅+リノベーションでも、一定の条件を満たせば住宅ローン控除を活用することが可能です。築年数要件の撤廃など、近年の制度改正により適用範囲が広がっていますが、耐震性の確認や必要書類の取得など、注意すべきポイントもあります。
住宅ローン控除を最大限に活用し、賢く理想の住まいを手に入れるためにも、事前にしっかりと情報収集を行い、専門家に相談しながら進めることをおすすめします。
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